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2024.10.07

その他

国交省からのご案内「木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります」

2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。
※大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修などを指します。

2つの注意点
①建築確認手続きの対象になります
②建築士による設計・工事管理が必要です

延べ面積が100㎡を超える建築物※4
で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
(建築基準法第5条の6の規定による)
※4 建築士法第3条の2および第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ床面積を定めている場合があります。